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葬儀の後が長丁場?知っておきたい各種流れと手続きについて

お葬儀が終わってひと段落したかと思いきや…。
実はお葬儀の後こそ、やるべきことが山ずみです。
さらに、手続き期間が14日以内など短いものも多いため、「知らなかった」という事態にならないためにも、必要な各種手続きとその流れについてご紹介して参ります。

死亡から14日以内に行うべき手続き

14日

年金受給権者死亡届

提出先は市区町村の窓口もしくは、年金事務所のどちらかになります。
厚生年金の場合は受給者が亡くなってから10日以内に住所地の市町村役場での手続き。
国民年金を受け取っていた場合は受給者が亡くなってから14日以内に年金事務所などでの手続きが必須です。
生前加入していた年金の種類が分からない場合は、年金事務所に確認しましょう。
※日本年金機構に個人番号(マイナンバー)の記録があれば、年金受給権者死亡届の提出は必要です。

健康保険証・パスポート・運転免許証などの返却

健康保険証はそれを発行している保険者に返却します。
パスポートは旅券事務所やパスポートセンターに返却します。

公共料金・契約サービスの名義変更・解約

携帯・公共料金・クレジットカード・不動産などの解約・名義変更も速やかに行いましょう。

遺言書の検認

遺言書がある場合すみやかに家庭裁判所に提出して検認が必要です。
開封してしまうと法律違反になります。

介護保険資格喪失届

故人様が介護保険の被保険者(65歳以上または、40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた)であった場合、14日以内に、住民票がある市区町村の福祉課への届け出が必要です。

国民健康保険・後期高齢者医療制度脱退

国民健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上の方)に加入していた方が死亡した場合は、14日以内の各脱退手続きが必要です。
市区町村の国民健康保険窓口で手続きを進めてください。
亡くなった人が会社員等であった場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の届け出が必要ですが、会社の方で行うケースが多いので会社に確認するようにします。

住民票の抹消届

故人様が亡くなってから14日以内に市区町村の戸籍・住民登録窓口で手続きを進めます。
死亡届の提出により自動的に処理されるケースが多いです。

世帯主の変更届

亡くなった故人様が世帯主であった場合には、14日以内に市町村の役場に提出します。
世帯員が1人になるケースでは、世帯主の変更届を提出が不要な場合もあるので市町村に要確認です。

死亡から1ヶ月〜10ヶ月以内に行うべき手続き

10ヶ月

雇用保険受給資格者証の返還

故人が雇用保険を受給していた場合、死亡から1ヶ月以内に受給していたハローワークに雇用保険受給資格者証を返却する必要があります。

生命保険の保険金請求

保険金請求ができる場合には保険会社へ連絡をして請求手続きを行います。

故人様の所得税の申告手続き

相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行います。
ただし公的年金等による収入が400万円以下で、他の所得も20万円以下の場合、確定申告は必要ありません。

相続関連の手続き

1:自動車所有権の移転
相続から15日以内に陸運局支局に届け出をします。

2:相続放棄をする場合
何等かの理由があり、相続を辞退する場合、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続きを進めます。

3:相続税の申告
相続したことで相続税がかかる場合には、相続から10ヵ月以内に地方法務局にて相続税の申告をしなければなりません。
さらに、相続税の納税や、不動産の名義変更なども同時に10ヵ月以内に済ませる必要があります。

この他3〜5年以内に行うべき手続きも

カレンダー
補助金や給付金など、申請することで払い戻しや金銭支給を受け取ることが可能です。

・国民年金の一時死亡金請求
・国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬儀費用請求
・国民年金の遺族基礎年金請求
・高額療養費の請求
・その他、遺族に対して金銭が支給される制度(船員保険加入者・労災保険の埋葬料請求)など。

さらに、公共料金やパスポート返却なども行いましょう。
公共料金やクレジットカード、加入中のサービスに係る解約などもできるだけ早く行うことが好ましいです。
婚姻前の名字に戻す「復氏届」、姻族関係を終了したい場合には「姻族関係終了届」の提出なども希望をすれば行うことができます。

まとめ

ここでは、葬儀後の事務手続きについて一通りのものをご紹介して参りました。
葬儀後は辛いお気持ちを抱えてもなお、するべきことが沢山あり、ご遺族様は慌ただしいかと思います。
期限が限られている手続き等もありますので、優先順位を付けながら、落ち着いて1つずつ整理をしてみてください。
本日もお付き合い下さりありがとうございました。
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